4 月 14
さて、昨日に引き続き、新会社法のポイントをお話します。
第2回:最低資本金制度がなくなる
従来ですと、有限会社は最低でも300万円以上の資本金が、
株式会社は最低でも1,000万円以上の資本金が必要でした。
このお金が用意できないと、有限・株式会社を設立することが
できませんでした。
しかし、新会社法施行後は、
このような資本金の最低限度額がなくなります。
つまり、資本金1円でも、会社を作ることができるようになります!
と、ここまで説明してきましたが、実は、以前から資本金1円でも、
有限会社・株式会社を作ることはできました。
でもそれは、あくまで特例で認められたものでした。
そして、設立から5年以内に、本来の資本金の額まで
増資しなければいけませんでした。
しかし、新会社法では、そのような増資も必要ありません。
小資本で起業されたい方にとっては、
今まで以上に会社を作りやすくなったわけです。
人気blogランキングに参加しています。
↑
ポチっと応援お願いしますm(_ _)m


