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	<title>新潟の起業家支援！ 行政書士田中のブログ &#187; 新会社法</title>
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	<description>『売れる会社創り』のサポートを通じて、新潟をもっともっと盛り上げたいと目論む行政書士のブログです。</description>
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		<title>新会社法のポイント（4）</title>
		<link>http://tanaka-hiroki.net/archives/134/</link>
		<comments>http://tanaka-hiroki.net/archives/134/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2006 02:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>行政書士　田中宏樹</dc:creator>
				<category><![CDATA[新会社法]]></category>

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		<description><![CDATA[さて、新会社法のポイントチェック最終回です。
第４回：合同会社制度（日本版LLC）の新設
新会社法施行後は、有限会社を新たに作ることが
できなくなる、ということは何回かお話ししましたね。
このように、新法のもとでは有限会 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>さて、新会社法のポイントチェック最終回です。</p>
<p>第４回：合同会社制度（日本版LLC）の新設</p>
<p>新会社法施行後は、有限会社を新たに作ることが<br />
できなくなる、ということは何回かお話ししましたね。</p>
<p>このように、新法のもとでは有限会社を設立することは<br />
できませんが、その代わりに、「合同会社」という新しい<br />
形態の会社を作ることができるようになります。</p>
<p>日本版LLCと言った方が、<br />
ピンとくる方もいらっしゃるのではないかと思います。</p>
<p>では、「合同会社」とは一体、どのような形態の会社<br />
なのでしょうか。</p>
<p>その最大のポイントとしては、</p>
<p>「定款の内容をある程度自由に決められる」</p>
<p>ということです。</p>
<p>株式会社の場合ですと、定款の内容は、<br />
法律によって決められてしまう部分が多いのです。</p>
<p>一方、合同会社の場合は、<br />
かなり程度柔軟に決めることができます。</p>
<p>たとえば利益配当に関しても、</p>
<p>株式会社の場合は、<br />
どのくらいの額を出資したかによって<br />
配当される利益も決まってきますが、</p>
<p>合同会社の場合は、<br />
配当の割合を定款で自由に決めることができます。</p>
<p>たとえば、会社設立時の出資額は少ないけれど、<br />
高い営業能力があり、売上増加に貢献できるような人には、<br />
利益の中から多くの割合を配当する、というようなことも可能です。</p>
<p>つまり、合同会社は「人の能力」に着目した会社制度であると<br />
言えます。</p>
<p>以上、全４回にわたって新会社法のポイントをかなり駆け足で<br />
ご説明させていただきました。</p>
<p>これまでとは随分と様子が変わるということが、<br />
お分かり頂けたのではないかと思います。</p>
<p>そしてその変化は、小資本で会社設立される方にとっては、<br />
うまく活用すればとても魅力的なものになると思います。</p>
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		<title>新会社法のポイント（3）</title>
		<link>http://tanaka-hiroki.net/archives/133/</link>
		<comments>http://tanaka-hiroki.net/archives/133/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2006 03:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>行政書士　田中宏樹</dc:creator>
				<category><![CDATA[新会社法]]></category>

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		<description><![CDATA[新会社法のポイントチェック第３回目です。
さっそく始めましょう。
第３回：有限会社的株式会社と機関設計の柔軟化
第１回でお話ししましたように、新会社法のもとでは
新たに有限会社を作ることはできなくなります。
ただ、有限会 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>新会社法のポイントチェック第３回目です。<br />
さっそく始めましょう。</p>
<p>第３回：有限会社的株式会社と機関設計の柔軟化</p>
<p>第１回でお話ししましたように、新会社法のもとでは<br />
新たに有限会社を作ることはできなくなります。</p>
<p>ただ、有限会社を作ることはできないものの、<br />
従来の有限会社に近い形態の株式会社を作ることが<br />
できるようになります。</p>
<p>では、どのような点で「有限会社的」なのでしょうか。</p>
<p>それは、機関設計の点においてです。</p>
<p>会社の機関、つまり、株主総会や取締役、取締役会、<br />
そして監査役などを設置するのかしないのか、<br />
また、その人数をどうするのか、ということについて、<br />
従来よりもだいぶ柔軟に設計することができるようになります。</p>
<p>従来の株式会社ですと、取締役３名以上、監査役１名以上、<br />
そしてその任期は、取締役２年、監査役４年でした。<br />
また、取締役会も必ず設置しなければいけませんでした。</p>
<p>ところが新会社法では、株式会社であっても、<br />
定款で株式の譲渡制限をしている非公開会社では、<br />
株主総会＋取締役１名だけで運営していくことが可能です。<br />
監査役を置く必要もありません。</p>
<p>そして取締役の任期も、定款で定めることによって、<br />
最長で１０年まで延ばすことができます。</p>
<p>これは小さな会社にとってはうれしいですよね。<br />
２年ごとの役員再任の登記の手間・費用が省けるわけです。</p>
<p>このように、従来の有限会社と完全に同じということには<br />
なりませんが、かなり近い形態で運営できることになります。</p>
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		<title>新会社法のポイント（2）</title>
		<link>http://tanaka-hiroki.net/archives/131/</link>
		<comments>http://tanaka-hiroki.net/archives/131/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2006 10:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>行政書士　田中宏樹</dc:creator>
				<category><![CDATA[新会社法]]></category>

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		<description><![CDATA[さて、昨日に引き続き、新会社法のポイントをお話します。
第２回：最低資本金制度がなくなる
従来ですと、有限会社は最低でも３００万円以上の資本金が、
株式会社は最低でも１，０００万円以上の資本金が必要でした。
このお金が用 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>さて、昨日に引き続き、新会社法のポイントをお話します。</p>
<p>第２回：最低資本金制度がなくなる</p>
<p>従来ですと、有限会社は最低でも３００万円以上の資本金が、<br />
株式会社は最低でも１，０００万円以上の資本金が必要でした。<br />
このお金が用意できないと、有限・株式会社を設立することが<br />
できませんでした。</p>
<p>しかし、新会社法施行後は、<br />
このような資本金の最低限度額がなくなります。</p>
<p>つまり、資本金１円でも、会社を作ることができるようになります！</p>
<p>と、ここまで説明してきましたが、実は、以前から資本金１円でも、<br />
有限会社・株式会社を作ることはできました。</p>
<p>でもそれは、あくまで特例で認められたものでした。</p>
<p>そして、設立から５年以内に、本来の資本金の額まで<br />
増資しなければいけませんでした。</p>
<p>しかし、新会社法では、そのような増資も必要ありません。</p>
<p>小資本で起業されたい方にとっては、<br />
今まで以上に会社を作りやすくなったわけです。</p>
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		<title>新会社法のポイント（1）</title>
		<link>http://tanaka-hiroki.net/archives/130/</link>
		<comments>http://tanaka-hiroki.net/archives/130/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2006 05:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>行政書士　田中宏樹</dc:creator>
				<category><![CDATA[新会社法]]></category>

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		<description><![CDATA[５月１日の新会社法の施行まで、あと２週間ちょっとですね。
これから起業・開業される方にとっては、
落ち着かない日々を送っていらっしゃるのではないかと思います。
そこで。
今日から４回にわたり、新会社法の重要なポイントにつ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>５月１日の新会社法の施行まで、あと２週間ちょっとですね。</p>
<p>これから起業・開業される方にとっては、<br />
落ち着かない日々を送っていらっしゃるのではないかと思います。</p>
<p>そこで。</p>
<p>今日から４回にわたり、新会社法の重要なポイントについて、<br />
まとめてみたいと思います。</p>
<p>第１回：有限会社は設立できなくなる！</p>
<p>そうなんです。新会社法施行後は、「新たに」有限会社を<br />
設立することができなくなります。</p>
<p>「じゃあ今ある有限会社はどうなってしまうんだよ。。。」</p>
<p>と思われた方、ご心配なく！！</p>
<p>新会社法施行後も、新法施行前に設立された有限会社については、<br />
「特例有限会社」としてそのまま存続できますので、ご心配なく＾ ＾</p>
<p>また、新会社法に基づいて設立される株式会社の中にも、<br />
種類がいくつかあり、その中には従来の有限会社的なものもあります。</p>
<p>これは、「非公開会社」と呼ばれ、<br />
定款で株式の譲渡制限がされています。</p>
<p>※株式会社については、後日、詳しく見ていくことにします。</p>
<p>このように、有限会社制度は廃止されるものの、<br />
今後は「有限会社的な株式会社」を設立することができるように<br />
なるわけです。</p>
<p>いずれにしても、大きな変化ですよね。<br />
これをどう活かしていくか、まだまだ研究が必要です。</p>
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