新会社法のポイントチェック第3回目です。
さっそく始めましょう。
第3回:有限会社的株式会社と機関設計の柔軟化
第1回でお話ししましたように、新会社法のもとでは
新たに有限会社を作ることはできなくなります。
ただ、有限会社を作ることはできないものの、
従来の有限会社に近い形態の株式会社を作ることが
できるようになります。
では、どのような点で「有限会社的」なのでしょうか。
それは、機関設計の点においてです。
会社の機関、つまり、株主総会や取締役、取締役会、
そして監査役などを設置するのかしないのか、
また、その人数をどうするのか、ということについて、
従来よりもだいぶ柔軟に設計することができるようになります。
従来の株式会社ですと、取締役3名以上、監査役1名以上、
そしてその任期は、取締役2年、監査役4年でした。
また、取締役会も必ず設置しなければいけませんでした。
ところが新会社法では、株式会社であっても、
定款で株式の譲渡制限をしている非公開会社では、
株主総会+取締役1名だけで運営していくことが可能です。
監査役を置く必要もありません。
そして取締役の任期も、定款で定めることによって、
最長で10年まで延ばすことができます。
これは小さな会社にとってはうれしいですよね。
2年ごとの役員再任の登記の手間・費用が省けるわけです。
このように、従来の有限会社と完全に同じということには
なりませんが、かなり近い形態で運営できることになります。
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